ソライチ太陽光発電ファンド1号

出資区分 ソライチ太陽光発電ファンド1号
募集金額 6,400万円
申込単位 1口50万円
目標分配率
元本返還分を含む
170.0%(税引前)
運用期間 20年間
募集進捗状況
100%
設置場所

広島県東広島市西条町郷曽字鷹巣165-1

申込受付期間 2017/11/1~2018/01/19
残り募集期間 終了

募集情報

本匿名組合契約名称 ソライチ太陽光発電ファンド1号匿名組合
契約形態 商法第535条による匿名組合契約
ファンドスキーム 設備賃貸型ファンド(※1)
営業者 広島県広島市中区大手町二丁目7番7号
合同会社ソライチ太陽光発電1号
代表社員 一般社団法人ソライチファンド 職務執行者 武信 隼人
私募取扱者 株式会社ALLアセットパートナーズ
(金融商品取引業者)第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業
(登録番号)中国財務局長(金商)第45号
(加入協会)一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
申込単位(一口金額) 50万円(申込最低口数一口)
募集総額(口数) 6,400万円(128口)
※ただし、募集期間終了後、募集金額に達しなかった場合には、その時点の出資金額にて事業を開始する可能性があります。
申込手数料 5,400円(税込、出資口数にかかわらず)
募集期間 2017年11月1日(水) ~ 2018年1月19日(金)
※募集状況に応じて事前の通知なく短縮又は延長されることがあります。
運用期間 2018年2月1日 ~ 2038年1月31日までの20年間
※募集期間の延長等により運用期間が変更になる場合があります。
目標年間平均分配率 税引前8.5%(※2)(※3)
(目標年間平均利益分配率:税引前3.5%+目標年間平均元本返還分配率:5.0%)
目標分配率 税引前170.0%(目標利益分配率70.0%)(※4)
利回り 5.4%(IRR)(※5)
分配金額算出方法 (収入の合計-費用の合計)×(出資口数/総出資口数)
※上記金額に小数点以下が生じるときは、その端数を切り捨てます。
分配金の支払方法 計算期間末日から3か月以内にお客様ご指定の銀行口座に振込みいたします。
事業の報告方法 計算期間末日から3か月以内に書面にて通知いたします。
中途解約 原則できません。(※6)
匿名組合出資持分の譲渡 原則できません。(※7)
申込方法 当ファンド(匿名組合)の申込みには、まずファンド取引口座をご開設ください。口座開設は無料です。
口座開設後、当ファンドの匿名組合契約書(出資申込書)を当社にご提出ください(ファンド取引口座開設と出資の申込みは同時に行えます。)
※口座開設には審査があります。当社が犯罪収益移転防止法による取引時確認を行った後、所定の期日までに出資金を振込みください。
出資金払込期間 契約締結日から14日以内(※8)
出資金振込先 申込、審査完了後、別途書面にてお知らせいたします。(※3)

※1 設備賃貸型ファンドとは、営業者が設置又は取得した太陽光発電設備の運営管理の方法として、発電事業者に貸付ける事業を行い、主としてその賃料収益を出資者に分配するファンドです。売電収入は当該設備の賃借人兼オペレーターである株式会社ALLアセットパートナーズが受け取ります。株式会社ALLアセットパートナーズとの間の契約が解除された場合、賃借人兼オペレーターの変更をする予定ですが、営業者の判断により、営業者自らが発電事業者となる選択をする可能性があります。
※2 目標年間平均分配率は、事業計画上の目標値であり、保証されているものではありません。また、元本返済が確約されているものではありません。
※3 本匿名組合への出資に際して、当社の指定する銀行口座へ払い込むための振込手数料及びお客様の口座へ分配金をお支払いするための振込手数料は、お客様のご負担となります。なお、振込手数料については金融機関により相違・変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。
※4 目標分配率とは、当初出資元本に対する運用期間終了までの現金の分配額合計(利益の分配額及び元本の返還額の合計)の割合をいい、100%で損益がゼロとなります。目標分配率は事業計画上の目標値であり、保証されているものではありません。また、元本返済が確約されているものではありません。
※5 利回りはIRR(内部収益率)を使用しています。IRRとは元本返還と利益分配を併せたキャッシュフロー全体から算出される収益性指標です。お客様が受け取る利益の期間平均ではありません。利回りは事業計画上の目標値であり、保証されているものではありません。
※6 お客様が契約に係る申込完了通知を受領した日から当該日を含み8日間を経過するまでの間、営業者に対して書面を提出することにより契約の解除を行なうことができます。当該解除は、お客様が書面を発したときに効力が生じます。この場合、営業者は既に受領した出資金の全額を、利息を付さずにお客様に返還するものとします。ただし、振込手数料はお客様の負担となります。この場合、営業者は、お客様に対し、損害賠償、違約金等、名目の如何を問わず金銭の支払いを請求することができません。
※7 本匿名組合員は、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、第三者に対して譲渡、担保差入れその他の処分(以下「譲渡等」といいます。)をすることができません。ただし、本匿名組合員に譲渡を必要とする合理的な理由が存在し、かつ本契約上の本匿名組合員の権利及び義務が一括して譲渡される場合は、当該権利及び義務を第三者に譲渡することができるものとします。この場合、営業者に対し事前に通知を行い、かつ地位の譲渡について承諾した場合に限り、譲渡が可能となります。なお、譲渡をする際には、お客様は営業者に対し譲渡手数料として、譲渡口数に関わらず金5,000円(税別)に相当する額をお支払いいただきます。
※8 出資金額の振込みが別途定める出資金払込日(契約日から14日以内)までになされない場合、営業者は本匿名組合契約を直ちに解除し、かつお客様に対し、出資金額の6%(税別)相当額の解約手数料を請求することができます。 

事業地紹介

システム1

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設置住所 広島県東広島市西条町郷曽字鷹巣165-1
地図を見る
土地面積 19040㎡
土地権利 賃借権
発電容量 318kw
売電先 中国電力株式会社
買取単価 24円/kwh
募集時のステータス 設置済

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システム概要

太陽光電池モジュール JINKO 265w × 1200枚 (JKM265P-60-J)
パワーコンディショナ デルタ 50kw × 6台 (RPIM50A)


太陽光電池モジュールはメーカーの10年マテリアルテクノロジー保証・25年出力保証
パワーコンディショナはメーカーの20年保証

※本ファンドは太陽光発電設備賃貸業となりますので、お客様への遠隔監視システム閲覧サービスはありません。

敷地配置図

郷曽パネル配置図.jpg

災害補償

対象 ソーラーパネル、パワーコンディショナ、ケーブル、架台、基礎等
保険金が支払われる主な事故 火災・落雷・破裂・爆発、風災・雹災・雪災(※1)、水災・その他不測かつ突発的事故(※2)
※1 風災・雹災・雪災は敷地内における損害の額が20万円以上の場合に限り、保険金支払いの対象となります。
※2 水災・その他不測かつ突発的事故は1事故につき10万円が免責となります。

◆保険金が支払われない主な場合

  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪還、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
  • 地震もしくは噴火又はこれらによる津波
  • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故
  • 自然の消耗もしくは劣化、又はさび、かび、腐食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱など
  • 電気的事故による炭化又は溶融の損害

資金使途・費用見込について

単位(千円)
項目 システム1 合計
設備一式 64,000 64,000
電力連系費用 0 0
合計 64,000 64,000

※1 金額は千円未満を切り捨てています。消費税が含まれております。
※2 上記、費用はあくまで見込みであり、変更の可能性があります。最終的な費用が上記を下回った場合には分配時に返還させていただきます。なお返還金には利息はつきません。
※3 太陽光発電設備一式は株式会社ALLアセットパートナーズから譲渡を受けます。設備一式に係る金額は、株式会社ALLアセットパートナーズに直接支払われます。
また、当該金額には、当該金額を上限として、同社がその業務に応じて受ける利益が含まれます。本取引について、利益相反の可能性があります。利益相反に係る未然防止措置については、当社コンプライアンス責任者が適正な価格であることを確認しております。
※4 出資金の資金使途については、私募取扱者による確認が行われます。
※5 状況により、上記資金使途について、営業者が先に立て替えて支払い、その後、匿名組合出資金を充当することがあります。
※6 本匿名組合事業遂行のため、会計期間開始前であっても匿名組合出資金は必要に応じて営業者が資金使途内容に従い使用することがあります。
※7 上記金額は当初の募集金額にて事業を開始した場合の見込額です。募集総額未満で事業を開始した場合には、その規模に応じて金額は変更されます。
※8 太陽光発電設備一式には、太陽光発電モジュール、パワーコンディショナ、架台セット、ケーブル、設置工事費、遠隔監視システムが含まれます。

事業計画

今後の事業計画は以下の通りです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。

事業計画上の売上等について
本匿名組合事業は、太陽光発電設備賃貸業です。太陽光発電設備及び売電の権利を発電事業者へ賃貸し、得られた設備賃貸料から出資者への分配を実施します。事業計画上の収入、費用及び利益は以下の通りです。

    金額(千円)
事業収入 145,156
事業費用 100,349
① - ②  事業利益 44,807

※1 数値は千円未満を四捨五入しています。
※2 事業収入には、消費税の還付金及び消費税分が含まれています。
※3 事業収入について、2019年10月1日から消費税の税率を10%で計算しております。消費税が増税にならないときは、売上が減少し、お客様への分配金額が当初の予想より減少する可能性があります。
※4 賃貸等損益の事業収入には設備賃料、事業費用には土地賃料、火災保険料、会計事務委託料、ファンド事務委託料、営業者報酬、固定資産税(設備償却資産税)、減価償却費等の合計を記載しています。
※5 売電収入は発電事業者である株式会社ALLアセットパートナーズが受け取ります。
※6 事業収入は保証されるものではありません。
※7 事業費用は現時点での概算であり、実際の金額と差異が生じる可能性があります。
※8 実際の年間発電量が年間予測発電量を下回った場合でも最低保証賃料が支払われ、年間予測発電量を上回った場合は、年間予測発電量を上回った売電金額の30%を実績連動賃料として、1年に1回支払われます。実績連動賃料については、予測が難しいため、事業計画上の収入は、最低保証賃料のみを受領したときの金額で計画しております。

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※1 数値は千円未満を四捨五入しています。
※2 運営費には土地賃料、火災保険料、会計事務委託料、ファンド事務委託料、営業者報酬、固定資産税(設備償却資産税)等の合計を記載しています。
※3 売上は保証されるものではありません。
※4 経費は現時点での概算であり、実際の金額と差異が生じる可能性があります。
※5 実際の年間発電量が年間予測発電量を下回った場合でも最低保証賃料が支払われ、年間予測発電量を上回った場合は、年間予測発電量を上回った売電金額の30%を実績連動賃料として、1年に1回支払われます。実績連動賃料については、予測が難しいため、事業計画上の売上は、最低保証賃料のみを受領したときの金額で計画しております。

 

分配の方法

①オペレーターである株式会社ALLアセットパートナーズが太陽光発電設備を借り受けて発電事業をおこないます。
②オペレーターから支払われる設備賃料から運用費用(※1)や必要な内部留保(※2)を控除した後の分配原資はすべて出資者に分配される仕組みです。(※3)(※4)
③累積した内部留保は営業者の判断により元本返還分配金として分配されます。
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※1 運用費用には、土地賃料、火災保険料、会計事務委託料、ファンド事務委託料、営業者報酬、固定資産税(設備償却資産税)、減価償却費等があります。
※2 設備が故障し、交換等の資本的支出が必要な場合に備えて内部留保を蓄えます。
※3 ファンドの仕組み上、利益のほぼ全額が出資者に分配されます。
※4 配当の時期や元本返済の時期、その金額等については個々の案件によって異なります。また、元本返済が確約されているものではありません。

 

分配予測シミュレーション

ソライチ太陽光発電ファンド1号に2口100万円出資した場合の分配予測シミュレーション(※1)

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※1 目標年間分配額は保証するものではありません。これは税及び振込手数料を引く前の計算です。
なお、最低保証賃料のみを受領した場合の分配額であり、実績連動賃料は加算されていません。
※2 設備の故障に備え、内部留保を見積もった結果、元本返還分配額が少なくなっております。
※3 初年度の利益分配には、還付を受けた消費税の利益分配が含まれています。募集期間の延長、出資金の払込時期の遅延等の理由により、2018年1月31日までに設備が取得できなかった場合、還付金の時期が2年目にずれ込む可能性があります。その結果、初年度の分配額が予定より減少し、2年目の分配金が増加する可能性があります。
 

毎年元本を返還

元本を毎年返還し、利益分配を含めると13年程度で出資した元本相当額が回収できる計画です。(※1)

 

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※1 元本の返還がない年もあります
※2 棒グラフの分配額が年毎に異なるのは、元本の返還、設備の減価償却、内部留保、固定資産税の逓減等の様々な要因により経費変動することに起因しております。

仕組み

スキーム図 修正20171027.jpg

リスク・手数料について

本匿名組合契約への出資は、元本の保証されないリスクのある金融商品です。
本匿名組合が有する主なリスクは以下の通りです(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません)。
申込みの際は、本匿名組合のリスクを充分にご確認およびご検討の上、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

  • 本匿名組合の営業者の事業運営にて生じた本事業の損益は、すべての出資者(お客様)に帰属します。お客様の投資元本は保証されているものではなく、ファンド価値の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。従いまして、本匿名組合への出資は預貯金とは異なります。
  • 本匿名組合は、営業者が本匿名組合の出資金を用いて太陽光発電設備を設置又は取得し、営業者が設置又は取得した太陽光発電設備を発電事業者に貸付ける事業を行い、主としてその賃料収益を出資者に分配するファンドです。太陽光発電設備に係る賃料収入は、オペレーター兼賃借人である株式会社ALLアセットパートナーズが太陽光発電設備により発電した電気を固定買取制度に従って特定規模電気事業者(PPS)もしくは管轄電力会社(以下「電力会社等」という。)に売電して得る売電収入を背景としたものであり、原則として、一定額の最低保証賃料と賃借人が賃借した太陽光発電設備に係る売電収入に連動する実績連動賃料とを組み合わせたものとなります。従いまして、太陽光発電事業を行う賃借人の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、出資の一部又は全部が回収できないおそれがあります。本匿名組合への出資は、一定の利益の分配及び出資金の返還を保証しているものではありません。
  • オペレーター兼賃借人である株式会社ALLアセットパートナーズとの間の契約が解除された又は更新されなかった場合、オペレーター兼賃借人を他の適切な者に交代させることを予定していますが、営業者の判断により、営業者自らが発電事業者となる選択をする可能性があります。営業者自らが発電事業者となる選択をした場合については、当該設備において発電された電気を固定買取制度に従って、営業者自らが電力会社等へ売電することになりますので、直接的に太陽光発電事業のリスクを負うこととなります。
  • 太陽光発電事業を含む再生可能エネルギー事業では、その事業構造を支える要素に変動の起きる可能性があります。変動により事業の収支は影響を受け、ひいてはお客様への利益分配及び元本返還に不利な影響を及ぼすおそれがあります。
  • 本匿名組合に係る財産の所有権は、全て営業者に帰属し、匿名組合員たるお客様はこれに関して持分又は所有権その他のいかなる権利も有していません。よって、営業者について、法的倒産手続が開始した場合には、お客様は他の一般債権者と同等の地位に立ち、その出資の一部又は全部が回収できなくなるおそれがあります。
  • 本匿名組合は契約期間中の解約ができません。また、商品の性質上、他の有価証券のように自由に売買を行うことはできませんので、換金を行うことは困難であるという制約があります。
  • その他、出資対象事業(投資対象先)に関しての主なリスクは下記の通りです。(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

◆収入及び支出の変動に関するリスク

本匿名組合の収益は、主たる投資対象である太陽光発電設備等の賃料収入に大きく依存しています。取得予定資産に係る賃貸借契約は、長期かつ最低保証賃料部分を含んだものとなっていますが、最低保証賃料部分については実際の売電収入に連動しないために一定程度の収益が期待される一方で、実績連動賃料部分については、売電収入に連動しており、発電設備の稼働状況や売電収入の変動により、収益に影響を受けます。
また、太陽光発電設備等に関して締結される賃貸借契約に基づく賃料は当事者の合意により決定されており、第三者の評価は受けておりません。さらに賃借人との協議や賃借人からの請求等により賃料が減額される可能性や、現在のオペレーター兼賃借人との賃貸借契約が終了した後に賃料が生じない期間が発生する可能性や新たな賃借人との間で締結される賃貸借契約の賃料がそれまでよりも低額になる可能性もあります。収入の減少だけではなく、太陽光発電設備の維持、管理、修繕に要する費用等(再生可能エネルギー発電設備等に賦課される公租公課、再生可能エネルギー発電設備等に係る資本的支出、再生可能エネルギー発電設備等を構成する機器又は部品の交換に係る新たな機器又は部品の代金、O&M業者に支払うべき委託料その他の費用、再生可能エネルギー発電設備に係る保険の保険料を含みます。)その他太陽光発電設備等に関する本匿名組合の支出が状況により増大し、キャッシュフローを減ずる要因となる可能性があります。このように太陽光発電設備等からの収入が減少する可能性があるとともに、太陽光発電設備等に関する支出は増大する可能性があり、これらの双方又はいずれか一方の事由が生じた場合、お客様への分配金額が当初の予想より減少し、出資元本の一部又は全部が回収できず(元本棄損し)、損失が生じるおそれがあります。
本匿名組合事業は太陽光発電設備賃貸業であり、直接的に太陽光発電事業のリスクを負うものではありませんが、下記事象により太陽光発電設備の評価額が著しく減少した場合には、損失が発生し、元本が棄損するおそれがあります。また、オペレーター兼賃借人である株式会社ALLアセットパートナーズとの間の契約が解除された又は更新されなかった場合、オペレーター兼賃借人を他の適切な者に交代させることを予定していますが、営業者の判断により、営業者自らが発電事業者となる選択をする可能性があります。営業者自らが発電事業者となる選択をした場合については、当該設備において発電された電気を固定買取制度に従って、営業者自らが電力会社等へ売電することになりますので、直接的に太陽光発電事業のリスクを負うこととなります。

【太陽光発電事業の主なリスク】

  • 日照時間及び日射量等の変動
  • 地震、落雷、風水害等の自然災害や事故、および戦争、テロといった人為的災害、いたずら、盗難等による損害等
  • 発電機器の停止
  • 機器の劣化
  • 電力会社等電力購入条件の変動 ・ 一時制約 ・ 一時制約
  • 電力会社による出力抑制の要請
  • 売電料金の回収不能の可能性
  • 電力会社による特定契約又は接続契約の拒絶
  • 特定契約または接続契約の中途解約の可能性
  • 他の匿名組合契約による影響
  • 設備・工事の調達価格の変動
  • 修繕、補修費用の変動


◆土地権利に関するリスク

本匿名組合が投資する太陽光発電設備の敷地となる土地は、地上権者を賃貸人として土地賃貸借契約に基づき土地を賃借します。敷地となる土地の権利関係について以下のリスクが存在します。

  1. ①土地の所有者による消滅請求及び土地賃借人の地上権消滅後の権利関係について

    地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合において、地上権者が引き続き2年以上地代の支払いを怠った場合には、民法276条が準用され(同法266条1項)、土地の所有者は地上権の消滅請求を行うことができます。地上権の終了・消滅等が生じた場合に地上権者より土地を賃借している賃借者の権利関係が問題となりますが、調査の結果、当該論点が争点となった裁判例や確定的な見解は見当たりませんでした。
    この点、土地所有権者は、地上権が存在する限り、土地を使用することができず、原則として当該土地を第三者に賃貸することはできないと解されています(大判大6年9月6日)。また、地上権者は、他人の土地使用の目的を変更することがない限り、その土地を賃貸することができると解されています(大判明36年12月23日、民法272条本文参照)。この場合の賃貸借ですが、土地所有者が地上権を他人(地上権者)に与えその後当該他人(地上権者)から土地を賃借するときは、自己の所有物(土地所有権)の上に賃借権が成立すると解されています(大判昭8年9月29日、最判昭35年6月23日、新版注釈民法(16)160頁)。そして、地上権が消滅した場合、地上権設定者である土地所有者は地上権の当該土地の使用権限を有することとなり、地上権設定者は結果として当該土地の譲渡権限や賃貸権限も有することになります。そこで、地上権の終了・消滅等が生じた場合に地上権者より土地を賃借している者の権利関係については新たに土地の所有権が移転して賃貸人の地位も移転した場合の賃借人の権利関係と同様に考える処理が合理的であると考えます。本件で対象となるのは土地の賃借権ですので、不動産賃貸借の対抗要件である登記を土地賃借人が具備していれば土地所有者に対して引き続き土地賃借権を主張できると考えるのが合理的であると思われます(民法605条)。
    ただし、上記争点については明文の規定がなく、また、関連する裁判例や確定的な見解は見当たりませんので、賃借人が不動産賃貸借の対抗要件(である登記)を具備していたとしても土地所有者に対して引き続き土地賃借権を主張できない可能性が残ります。賃借権の登記具備を行うなど土地賃借権の権利保全に努めているものの、裁判所で当該保護が是認されるか分からないという不確実なリスク(裁判リスク)があります。敷地を利用する権利を失うもしくは賃貸借費用について、利用料の増加等の事由が生じる可能性があります。これらに伴い、お客様への分配金額が当初の予想より減少し、出資元本の一部又は全部が回収できず(元本棄損し)、損失が生じるおそれがあります。

  2. ②地上権者が破産した場合の権利関係について

    地上権については、従前は民法266条の消滅請求事由として永小作権者(地上権者)の破産宣告が定められていましたが、平成16年破産法改正の施行により破産宣告は消滅請求事由ではなくなりました。そこで、土地所有者側は、地上権者に破産手続開始決定が下されただけでは原則として地上権の消滅請求を行うことができなくなりました。そこで、土地所有者は、地代等の支払いについて財団債権(破産法2条7項)として権利行使ができると思料致します。一方で、地上権者の破産管財人は、双方未履行(地代支払いや使用収益が未了の状態)の双務契約(地上権設定契約)について、原則として、同契約の解除をすること又は破産者の債務を履行して(地代支払いをして)、相手方(土地所有者)の債務の履行(土地使用)を請求することの選択ができると解されます(破産法53条1項)。この場合、相手方(土地所有者)は地上権者の破産管財人に対し、相当の期間を定めてその期間内に契約を解除するか債務の履行をするか確答すべき旨を催告することができ、確答がないときは契約の解除をしたものとみなされます(同条2項)。賃借権については、地上権者(土地賃貸人)の破産管財人は、双方未履行(賃料支払いや使用収益が未了の状態)の双務契約(土地賃貸借契約)について、原則として、同契約の解除をすること又は破産者の債務を履行して(土地を賃貸)、相手方(土地賃借人)の債務の履行(賃料支払い)を請求することの選択ができると解されます(破産法53条1項)。この場合、相手方(土地賃借人)は地上権者の破産管財人に対し、相当の期間を定めてその期間内に契約を解除するか債務の履行をするか確答すべき旨を催告することができ、確答がないときは契約の解除をしたものとみなされます(同条2項)。ただし、土地賃貸借契約において破産者(土地賃貸人)の相手方(賃借人)が第三者対抗要件を具備している場合には同法53条1項2項の適用はありません(破産法56条1項)。この場合には賃貸借契約が解除されない結果、相手方(賃借人)の地位は破産法53条において債務の履行が選択された結果と同様になると考えられます。そこで、相手方(賃借人)の有する請求権(土地を使用収益する等の権利)は財団債権(同法2条7項)として保護されると思料致します(同法56条2項)。
    倒産手続におきましては裁判所や破産管財人の関与があり、法的安定性が修正されることがあるため、事前に帰結を予想することは難しい側面があります。賃借権の登記具備を行うなど土地賃借権の権利保全に努めているものの、敷地を利用する権利を失うもしくは賃貸借費用について、利用料の増加等の事由が生じる可能性があります。これらに伴い、お客様への分配金額が当初の予想より減少し、出資元本の一部又は全部が回収できず(元本棄損し)、損失が生じるおそれがあります。


◆本匿名組合の運用に関するリスク

  1. ①固定買取制度の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備等への投資に特化していることによるリスク

    本匿名組合は、太陽光発電設備等を主たる投資対象としています。太陽光発電設備に係る賃料収入は、賃借人が太陽光発電設備により発電した電気を固定買取制度に従って電力会社等に売電して得る売電収入を背景としたものであり、さらに賃料の一部は売電収入に連動するものとされているため、固定買取制度の変更又は廃止により、本匿名組合の賃料収入も減少又は途絶する可能性があります。
    また、固定買取制度の変更又は廃止により、太陽光発電設備を用いて得られる売電収入が減少又は途絶した場合や太陽光発電設備の運営・維持管理に要する費用が増加した場合、太陽光発電設備の価値が棄損し、減損損失の計上を余儀なくされる可能性や、保有資産の売却を希望したとしても、希望どおりの時期に売却できない可能性又は希望する価格で売却できない可能性などがあります。さらにこのような場合には、賃借人との協議や賃借人からの請求により契約の解除や賃料が減額される可能性があります。営業者自らが発電事業者となる選択をしたあとについては直接的に影響を受けることとなります。このように本匿名組合の収益等は、固定買取制度の変更又は廃止により大きく影響を受ける可能性があります。

  2. ②単一のオペレーターに依存していることによるリスク

    本匿名組合は、取得予定資産をオペレーターである株式会社ALLアセットパートナーズに賃貸する予定です。その場合、本匿名組合の収入はもっぱら株式会社ALLアセットパートナーズからの賃料収入に依存しているといえます。また、保有資産の管理・運営についてもオペレーターである賃借人が行うこととされているため、これらの観点からも株式会社ALLアセットパートナーズへの依存度は大きいといえます。そのため、株式会社ALLアセットパートナーズに関して後記「◆オペレーターに関するリスク」に記載のリスクが顕在化した場合、本匿名組合の存続及び収益等に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

  3. ③少数の電力会社等に依存していることのリスク

    太陽光発電設備により発電した電気は、少数の電力会社等へ売却される予定です。したがって、当該電力会社等の倒産手続等の開始や当該電力会社等との売電契約の変更・解約等が生じた場合には、売電収入の遅滞・一時中断や買取条件の変更等の悪影響が及ぶ可能性があります。このような場合であっても、賃借人との間の賃貸借契約上、賃借人は約定どおりの賃料の支払い義務が生じますが、実績連動賃料の減少、賃料減額交渉、資産の価値の下落、賃借人の連鎖倒産等が生じる可能性があり、本匿名組合の財政状態等に大きな悪影響が生じる可能性があります。営業者自らが発電事業者となる選択をしたあとについては直接的に影響を受けることとなります。


◆オペレーターに関するリスク

  1. ①能力に関するリスク

    太陽光発電設備の管理・運営は、オペレーターの能力、経験及び知見によるところが大きいといえます。賃貸借契約に基づく賃料の一部は、原則として売電収入に連動した実績連動賃料となっているため、オペレーターが太陽光発電設備等を適切に管理・運営しない場合、売電収入が減少する可能性があります。このため、当該オペレーターの能力、経験及びノウハウが十分であることが必要となりますが、当該オペレーターにおける人的・財産的基盤が将来にわたって維持される保証はありません。

  2. ②利益相反に関するリスク

    株式会社ALLアセットパートナーズが営業者との間で取引等を行う場合、株式会社ALLアセットパートナーズの利益のために、本匿名組合の組合員である出資者の利益に反する行為が行われる可能性があり、その場合には、お客様に損害が発生する可能性があります。加えて、営業者が株式会社ALLアセットパートナーズとの間で締結している契約は、株式会社ALLアセットパートナーズが本匿名組合と競合する事業を行うことを禁止するものではありません。株式会社ALLアセットパートナーズはメガソーラー事業等、様々な形で太陽光発電設備等に関連する業務を行っています。営業者と株式会社ALLアセットパートナーズとが、特定の資産の取得、賃貸借、管理運営、処分等に関して競合する可能性やその他利益相反が問題となる状況が生じる可能性は否定できません。
    前記のような利益相反が問題となりうる場合としては、例えば、投資対象資産の取得その他の取引機会に関する営業者及び株式会社ALLアセットパートナーズの競合、株式会社ALLアセットパートナーズからの資産取得に際しての取得価格その他の購入条件、オペレーターである株式会社ALLアセットパートナーズに対する賃貸に関する条件(特に賃料の一部又は全部に最低保証賃料が設けられている場合の契約や再契約の諾否、契約期間や賃料水準、株式会社ALLアセットパートナーズに対する瑕疵担保責任や債務不履行責任の追及その他権利行使)があげられます。
    本匿名組合の太陽光発電設備のオペレーターが、自ら太陽光発電設備等を所有もしくは他の顧客から賃借し又は他の顧客から当該他の顧客の太陽光発電設備等の管理及び運営業務を受託し、本匿名組合の太陽光発電設備に係るオペレーティング業務と類似又は同種の業務を行う可能性があります。これらの場合、当該オペレーターは、オペレーター自身又は他の顧客の利益を優先することにより、本匿名組合の利益を害する可能性があります。

  3. ③解約に関するリスク

    オペレーターが賃貸借契約又は運営委託契約において解約権を留保している場合又はオペレーターからの解約が行えない解約不能期間についても、裁判所によって当該特約の効力の全部又は一部が否定される場合には、契約期間中であっても当該契約が終了することがあります。また、当該契約の期間満了時に契約の更新がなされないことがあります。これらの場合、後任のオペレーターが専任されるまではオペレーターが不在又は機能不全のリスクが生じるため、一時的に賃料収入が得られない可能性や当該太陽光発電設備等の管理状況が悪化する可能性があります。
    また、オペレーターが賃借人である場合において賃貸借契約が終了した場合、営業者や新たなオペレーターが固定買取制度の下で同一の条件で売電を継続させるためには、太陽光発電設備に係る設備認定上の発電事業者たる地位並びに電力会社等の承諾が必要となります。したがって賃貸借契約の終了時において、既存のオペレーターの協力又は電力会社等の承諾が得られなかった場合、新たなオペレーターが固定買取制度の下で同一の価格で売電することができない可能性があり、その結果、賃料収入の減少等により、本匿名組合の収益等が悪影響を受け、お客様が損失を被る可能性があります。
    本匿名組合では、取得予定資産に係るオペレーターとの賃貸借契約期間において、20年の賃貸借期間のうち、当初の10年は中途解約を認めない解約不能期間とし、当該10年経過後においては、各当事者による半年前の申入れにより解約することを認める旨の中途解約条項を設けています。そのため、当該期間経過後においては、オペレーター兼賃借人から中途解約がされる可能性があります。

  4. ④財務状況の悪化、倒産等に関するリスク

    賃借人の財務状況が悪化した場合又は賃借人が倒産手続等の対象となった場合、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞る可能性があります。賃貸借契約上敷金又は保証金の差入はございませんので、お客様が損失を被る可能性があります。
    また、オペレーターが、財務状況の悪化や倒産手続等により業務遂行能力を喪失する可能性があります。これらにより、太陽光発電設備等の管理。運営が十分に行われなくなり、その場合、売電収入が減少し、その結果、太陽光発電設備等の価値や本匿名組合の収益等に悪影響が生じる可能性があります。なお、取得予定資産に係る賃貸借契約においては、オペレーター兼賃借人について、二期連続の経常損失、債務超過、倒産手続等の開始の申立て、その資産に対する保全処分、強制執行又は競売の申立て、公租公課の滞納処分等の一定の信用事由が発生した場合、当該既存のオペレーター兼賃借人との賃貸借契約を解除の上、オペレーター兼賃借人を他の適切な者に交代させることを予定していますが、営業者の判断により、営業者自らが発電事業者となる選択をする可能性があります。
    しかし、賃貸借契約については、契約上規定されている解除の要件が満たされていたとしても賃貸借契約の基礎である当事者の信頼関係を破壊する事情がない限り、裁判所によって解除が認められない可能性があり、また、賃借人に倒産手続の開始の申立てがあったことを原因として賃貸人による賃貸借契約の解除を認める賃貸借契約の規定については、破産手続きにおける破産管財人、再生手続きにおける再生債務者等及び更生手法の趣旨等に照らし、その有効性が認められない可能性があります。その場合、既存の賃借人との賃貸借契約を解除できず、太陽光発電設備等の管理・運営が十分に行われない状況を早期に解消できない可能性があります。また、賃貸借契約が解除できたとしても、(③)解約に関するリスク、特にその場合の買取価格が下落するリスクに記載のとおり、設備認定上の発電事業者たる地位並びに電力会社等との間の契約上の地位の移転について既存の賃借人の協力や電力会社等の承諾が得られず、新たな賃借人が固定買取制度の下で同一の価格で売電できない可能性があります。

  5. ⑤オペレーターの代替性に関するリスク

    太陽光発電設備等の管理・運営には、一定の知識・ノウハウが要求されることから、オペレーターとの契約が解除された又は更新されなかった場合、営業者の希望する時期及び条件で現在と同等又はそれ以上の能力と専門性を有する新たなオペレーターを選任できる保証はなく、また速やかに選任できない場合には、運営の移行期間において十分な管理・運営がなされず、また十分な収益が実現できないことがあり、これらの結果、本匿名組合の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。また、営業者の判断により自ら発電事業者となることがありますが、営業者自らが発電事業者となる選択をしたあとについては、営業者の能力、経験及びノウハウが十分ではなく、太陽光発電設備等を適切に管理・運営しない場合、売電収入が減少する可能性があります。

  6. ⑥賃料改定に係るリスク

    賃貸借契約の期間が比較的長期間である場合、賃料等の賃貸借契約の内容について、定期的に見直しを行うこととされることがあります。したがって、賃貸借契約が締結された時点での賃料がその後も維持される保証はありません。賃料改定により賃料が減額された場合、本匿名組合の収益が悪影響を受け、お客様が損失を被る可能性があります。


◆一般的な不測事態リスク

  1. ①大災害の発生の可能性

    本事業では、本匿名組合出資金を、基本的に全て本事業に投資致します。かかる投資は、本事業に利用する設備の調達に充てられることから、当該設備が地震、台風、干ばつ、火災、などの自然災害や事故、及び戦争、テロといった人為的災害その他何らかの非常事態により損壊するなど、投資対象の経済的価値が大きく毀損し、電力会社等に売電をすることができなくなる可能性があり得ます。その結果、お客様への利益分配はもとより、元本償還に影響が出ることがあります。

  2. ②非常時停電等における売電不可能性及び損害賠償の発生の可能性

    災害等により停電その他によって、電力会社等に売電をすることができなくなる可能性があり得ます。その場合は、本事業の売電収益に影響が出ることになります。また、発電事業開始後、なんらかの理由で第三者への障害や器物破損などを与える可能性があります。これらが発生した場合には、当該事由の損害賠償を求められる可能性が考えられ、出資元本の一部又は全部が回収できず(元本毀損し)、損失が生じるおそれがあります。


◆法規制の変化に関するリスク

  1. ①本事業に関する法規制の変化の可能性

    本事業に関連する法令(電気事業法及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法を含む。ただし、これらの法令に限らない。)の運用、解釈、及び法規そのものが将来、改正もしくは新たに制定された場合には本事業の収益に影響する可能性があります。
    上記事由が発生した場合には、お客様への利益配分と元本返還に影響がでることがあります。

  2. ②税制の変更、解釈相違による更正処分可能性

    本事業の匿名組合出資に関する税規制等は比較的新しく、そのため解釈・運用の固まっていない部分もあり、将来的に本匿名組合出資の課税上の取扱等が否定されるリスクもあります。また、関連法規の解釈の変更、法規そのものの改正もしくは新たな制定により、費用の増大の可能性が考えられます。
    また、営業者に対して税務調査が行われ、税務当局との見解の相違等により過年度の課税所得計算について税務調査が行われ、税務否認等の更正処分を受けた場合には、営業者が過年度において損金算入した匿名組合出資分配金の一部又は全額が否認され、営業者又はお客様の税負担が増大する可能性が考えられます。それらが発生した場合は、お客様への利益分配と元本償還に影響がでることがあり得ます。


◆他の一般的な有価証券と比較しての出資者の立場の制限

  1. ①本匿名組合契約の性格に関する留意点

    本匿名組合契約に係るすべての業務は、投資対象及び運用方法について投資判断、承認等の関与を行うことができません。お客様は、営業者の経営判断を信頼していただく必要があります。

  2. ②本匿名組合契約の流動性に関する留意点

    契約期間中、本匿名組合契約は原則解除できません(※クーリング・オフ規定を除く)。本匿名組合契約を中途で解除できる場合として、匿名組合契約約款第12条第2項又は第3項に規定しています。また、本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。なお、私的に個人間で売買をすることは可能ですが、譲渡をする際には事前に営業者に対し承認を得なければならず、かつ権利及び義務の一括譲渡をする場合のみ譲渡が可能という制約があります。その際にも譲渡手数料がかかります。したがって、お客様の何らかの事情変更により、本匿名組合持分を急に現金化したい場面が生じたとしても、中途の解約及び一部の払い戻しを行うことは、実際困難であるという制約があります。

  3. ③出資金の元本が割れるリスク

    本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額をもとに算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における収益によっては利益の配分が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。

  4. ④営業者の信用リスク

    営業者は、本事業のために設立された新設会社であり財産的基盤が薄く、今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権。以下同じ。)には、何らの担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行われないリスクがあります。

  5. ⑤スキームに係るリスク

    本匿名組合契約の営業者の代表社員である一般社団法人が不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等による社員全員の死亡等)により解散することにより、営業者の解散が余儀なくされ、本組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。


◆本匿名組合契約の性格に関する事項

  1. ①利益の分配又は出資金の返還に関して

    本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら出資金に本事業による損益を加算又は減算した後の金額をその原資とします。従って、期待どおりの収入が得られなかった場合又は予想以上に費用等が増加した場合には、利益の分配が行われず、また、出資金の全部もしくは一部が毀損する可能性があります。

  2. ②匿名組合の利益の配分・残余財産の償還に係る事務手続について

    営業者は、お客様からいただいた情報をもとに本匿名組合の利益及び損失等の分配に係る事務を行います。しかし、何らかの理由により分配のために必要となる匿名組合員となられたお客様の情報が不正確であった場合又は振込指定口座への振込に事務上の齟齬があり、適時に事務の履行がなされなかった場合には、利益の分配等が遅滞する可能性があります。

  3. ③債務の不履行に関する事項

    営業者及び匿名組合員(お客様)は、相手が本匿名組合契約に違反し、その違反に基づいて損害を被ったときは、その損害額について賠償を求めることができます。


手数料について

【直接費用】

申込手数料 出資口数にかかわらず一律5,400円(税込)
振込手数料 お客様による出資金の支払い、営業者による分配金の支払い、譲渡手数料の支払い時の振込手数料をお客様にご負担いただきます。(※1)
譲渡手数料 やむを得ない理由により本匿名組合出資を譲渡する場合(譲渡には営業者の承諾が必要となります。)
出資者には、5,000円(税別)を営業者にお支払いいただきます。また、郵送料等譲渡にかかる費用も別途営業者にお支払いいただきます。(※2)
解約手数料

出資金額及び事務手数料の振込みが本匿名組合契約締結の日から14日以内になされない場合、営業者は本匿名組合契約を直ちに解除することができます。
このとき、お客様には出資金額の6%及び消費税相当額の解約手数料をお支払いいただきます。

【間接費用】

本匿名組合事業の費用(※3) ① 本事業の遂行に関連して営業者が負担すべき費用(※4)(※5)
② 事業に関して発生する公租公課(消費税および地方消費税を含む。)
③ 本契約の終了及び清算に要する費用
④ 銀行手数料
⑤ 弁護士、公認会計士、税理士または司法書士等の専門家に対する報酬及び顧問料
⑥ その他の本件関連契約に基づき本組合が負担すべき費用等
⑦ 営業者報酬(毎年金15万円(税込))

※1 振込手数料については、金融機関により相違・変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。
※2 郵送料については、郵送会社や書類の等により相違・変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。
※3 本匿名組合事業の費用は、営業者報酬以外の費用については現時点では未確定であり、募集・運用状況により変動しますので、事前に金額、料率等を示すことができません。
会計事務委託料(毎年30万円及び消費税相当額、武信公認会計士・税理士事務所)、ファンド事務委託料(毎年15万円及び消費税相当額、株式会社ALLアセットパートナーズ)、土地賃借料(※6)
※4 太陽光発電設備の取得に要する費用については「資金使途」をご覧ください。太陽光発電設備一式は株式会社ALLアセットパートナーズから譲渡を受けます。設備一式に係る金額は、株式会社ALLアセットパートナーズに直接支払われます。また、当該金額には、当該金額を上限として、同社がその業務に応じて受ける利益が含まれます。本取引について、利益相反の可能性があります。利益相反に係る未然防止措置については、当社コンプライアンス責任者が適正な価格であることを確認しております。
※5 出資の募集及び事業の報告に係る書類の印刷料及び発送料が必要となります。当該料金については出資(希望)者数等募集の状況によって変動するため、あらかじめ具体的に記載することができません。
※6 土地賃料については合同会社が権利者に毎月又は数か月まとめて一定額を支払いますが相手方の開示承諾を得られないため、その額を記載することができません。
※7 財務諸表の作成にかかる費用および会計事務所に対する報酬、会社設立費用等その他組合の組成運営に係る費用は発生の都度、合同会社からその実費が支払われるため、事前に上限額等を記載することができません。
※8 損害保険料、設備固定資産税、事業期間終了後の設備撤去費等は発生の都度、合同会社からその実費が支払われるため、事前に上限額等を記載することができません。
※9 当該手数料等の項目および料率等は、物価・相場の急激な変動、関連企業の倒産等不測の事態等により変動する場合があります。

営業者情報

営業者

営業者 合同会社ソライチ太陽光発電1号
所在地 広島県広島市中区大手町二丁目7番7号
代表社員 一般社団法人ソライチファンド 職務執行者 武信 隼人
事業内容 再生可能エネルギー発電事業


職務執行者

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武信 隼人
(資格) 公認会計士、税理士、日商簿記1級
 

経歴

平成15年 3月 青山学院大学経済学部卒業
平成15年 4月 武信鉄工所入社
平成19年12月 武信鉄工所退社
平成19年12月 あずさ有限責任監査法人金融事業部入所
平成25年12月 あずさ有限責任監査法人金融事業部退所
平成26年 1月 武信公認会計士・税理士事務所開設 所長


経験業務

SPC上場企業監査、アセットマネジメント会社監査、特定目的会社監査、REIT監査、信託銀行監査、投資事業有限責任組合監査、コンダクトリスク対応コンサルティング、医療コンサルティング、法的監査、法的監査に準ずる監査、設立支援、内部統制構築コンサルティング、会計アドバイザリー
 

活動実績

平成26年12月 広島がん高精度放射線治療センター部会委員
平成27年 6月 教育委員会部会委員
平成27年 7月 中国税理士会協同組合金融事業部部員
平成27年 7月 広島県健康福祉センター部会委員
平成27年 7月 広島県視覚障害者情報センター部会委員
平成27年 8月 県立社会施設部部会委員
平成27年 9月 東広島市社会福祉法人等指導監査専門員
平成27年11月 平成27年度三次市個別外部監査人
平成28年 4月 農業協同組合等検査公認会計士

 


※営業者は一の事業型ファンドの出資対象事業のみを行うSPCである為、営業者の財務状況又は財務情報の記載は省略します。

 

 

運営者情報

会社名 株式会社ALLアセットパートナーズ
本社所在地 広島県広島市中区中町7番41号 三栄ビル6階
東京事務所 東京都中央区日本橋室町四丁目1番21号 近三ビル5階
連絡先 電話 082-545-7008
FAX 082-545-7009
設立 2015年10月
資本金 1億円
役員 代表取締役 豊島 康夫
代表取締役 金光 佑樹(弁護士)
取締役 大霜 忠晴
取締役 丸子 善和
取締役 高田 恭典
取締役 古賀 淳一郎
監査役 前田 興二(税理士)
各役員プロフィール
任意監査 優成監査法人
法律顧問 岩田合同法律事務所
免許・登録 宅地建物取引業 広島県知事(1)第10474号、不動産投資顧問業 国土交通大臣 一般-001231号、貸金業 広島県知事(1)第02721号、金融商品取引業 中国財務局長(金商)第45号(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業)
加入団体 全国宅地建物取引業保証協会、公益財団法人広島県宅地建物取引業協会、日本貸金業協会会員 第005940号、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、暴力追放広島県民会議
資格者 弁護士、宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター、不動産証券化協会認定マスター、日本証券アナリスト協会 検定会員、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士 、貸金業務取扱主任者、1種証券外務員

 

運営者の財務状況又は財務情報
 
第2期(平成29年9月期)決算情報 ※平成29年9月30日時点
 
総資産:288(百万円)
純資産:144(百万円)
売上高:281(百万円)
経常利益:32(百万円)
純利益:19(百万円)
 
 
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